「環境リスクと予防原則」シンポ(つづき):多くの場合、国際条約など国際的行動規範は直接企業を拘束しない。企業に対して国際的行動規範を直接適用することについては法的には議論がある。日本の裁判所は全体として消極的。しかし、この社会的責任国際規格は、「国際的行動規範から導かれる、社会的に責任ある組織の行動に対する期待」を尊重するとし、「社会的責任」の枠組みにおいて企業が自発的に国際規範に従うことを要請しているという点で注目される

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