検察審査会の制度的不備

「今回の小沢一郎・民主党元代表の事件は、検察官が嫌疑不十分として不起訴処分にした事件です。つまり、有罪判決を得るには証拠が足りないと検察官が判断した事件です。それを一般市民の中から無作為抽出で選ばれた審査員の多数の賛成で、強制起訴にする現在の制度は、冤罪防止という観点からすると問題のある制度だと思います。
 
 新聞報道などによると、今回の事件をめぐっては、検察部内でも、証拠の評価をめぐって、大きく意見が分かれたと言われています。
 
 検察審査会というのは、このように証拠が十分かどうかについて見解が分かれるような微妙な事件について市民に法律的な判断を求める制度ではないと思います。
 
 むしろこの制度は、証拠がそろっていて検察官は起訴するべき事件なのに、不当な理由、例えば、容疑者との特別な関係や権力者への配慮などから、検察官が起訴しなかった場合に、しがらみのない一般市民が起訴を決定する制度ではないでしょうか。
 
 検察審査会法では「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため」(1条)と目的を述べています。条文を見る限り、審査員に求められるのは常識的な判断力であって、証拠の価値を評価できるような法律的な知識ではないでしょう。
 
 今回の議決では、検察審査会を、「検察官が起訴をちゅうちょした場合、国民の責任で公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度である」と述べています。
 
 この見解では、無実の可能性のある人が起訴されることによる負担が忘れられています。私か多くの冤罪事件で弁護をしてきて感じるのは、無実の人が起訴されて被告人となること自体が本人や家族にとって精神的、経済的に非常に大きな負担になるということです。
 
 普通の会社員なら起訴されるとほとんどが解雇され、生活が行き詰まります。家族も犯罪者の家族と見られて苦しみます。後で無罪判決が出たとしても、公務員なら復職できますが普通の会社員では復職も難しいのが現実です。
 
 刑事被告人に対する社会の偏見の背景には、これまで検察官が起訴すると99.9%が有罪になってきたため、「起訴=有罪」だという見方が定着してきたことがあります。
 
 審査員に就任する人たちには、刑事裁判の最大の目的は、無実の人を罰しないこと、冤罪事件を生まないことにあるのだということをよく理解してもらいたいのです。そのためには、人類が長い刑事裁判の歴史の中で生み出し「疑わしきは被告人の利益に」とか「推定無罪」といった原則を必ず審査員に説明することを審査会の慣行にしてもらいたいのです。
 
 私は、市民が刑事手続きに参加して検察官の判断をチェックすること自体は正しいと思います。そのチェックは、足利事件や村木厚子さんの事件のような冤罪事件が発生した時に、なぜ裁判所は誤判したのか、なぜ検察官は起訴したのか、といった問題について、一般市民も入れて、強制力をもって事実関係を調査・検証して、再発防止策を提言する委員会を設置するような形で行うべきだと思います。裁判所や検察庁は自分たちの身内に対して甘くなりがちだからです。」


弁護士佐藤善博氏

10月9日付朝日新聞オピニオン欄

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