今日は布川事件の再審判決の日でもありますが、自分の場合、通常の再審請求とはかなり事情が異なると思います。そのあたりの事情は私自身よりもよく知っている人たちがいるはずです。そこで今回、資料を公開しておきます。http://twitpic.com/51ql4d 拘置所の担当であった刑務官です。最高裁での上告棄却の書面が届いた直後であったか、無言でページを開いた六法全書を独居房の窓口において行きました。そこには刑事訴訟法の再審に関する条文がありました。

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