自転車盗難事件に関し自力で見つけ出した自転車が防犯登録時のミス(防犯登録証に記載した車体番号と実際の車体番号と1文字違っていた)ことにより被害を回復できない事態が発生、心配になった私が再度自分の自転車を調べたら6台中2台が同様に防犯登録のカードの車体番号と実際の車体番号が一文字違うという事が発覚
その為大阪府自転車商防犯協力会に問い合わせた結果です。

防犯登録に関し自分の自転車を守る為そして早急な被害回復そして広く世の中に知って頂く為にこのメールの内容を転写します、不都合がある場合は即時申し出てください即時に削除します。

「まさるさまにも、知人の方にも基本的な販売店の確認ミスのため、多大なご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません。
 まさる様の車体番号の訂正方法は、① 最寄りの警察防犯係りにて訂正を願い出防犯係りがデータを管理している府警本部へ処理依頼をするのが一番早い方法になります。②販売店に訂正変更を依頼する方法。(販売店から当会へ訂正カードの送付、月2回の提出日に当会より府警本部へ訂正依頼を持参する方法)
①、②ともに自転車本体、控えカード(ピンク色)、身分を証明できるものの3点を持参してください。なお、②の場合は、自店の封筒を使用し早急に提出するよう申し付けてください。以上が訂正方法です。

まさる様がご指摘いただいたとおり、防犯登録は被害が速やかに回復するのも主旨であり、記入ミス、提出の遅滞等の基本的な処理がより被害を拡大することになり、販売店へ指導をいたします。
また、現登録カードは、データ入力用が3番目で記入文字が一部不鮮明なカードも見受けられ、強く記入するよう指導しておりますが改善の見込みが薄いところから、並び替えの変更したカードに切り替えを予定しております。

防犯登録をされました販売店へは、当会より指導いたしますので販売店名をご教示いただきますようお願いいたします。
 今後とも、ご意見等たまわりますようお願い申し上げます。ありがとうございました。」

以上

また自転車の防犯登録は
「自転車の安全利用の促進及び、自転車等の駐車対策の、総合的推進に関する法律
第12条第3項(自転車等の利用者の債務)

自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。」
とされています、但し罰則はありません

ですがこうなっているにも関わらず法を守らなければいけない
大阪府警察 浪速警察署刑事課は
「別に防犯登録は強制じゃないんだから、あんたの勝手だ」
と言われている始末です、このような矛盾の状況を広く知らしめたくこのツイートロガーを記録します。

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