今後、敷金の意味合いが変わってくる可能性が高い
これまで、敷金の返還(特に原状回復義務)をめぐって様々な争いが大家と賃借人の間に存在してきた。
部屋の設備の故障や床・壁などの劣化・変色などに対して、どこまでが賃借人の過失で費用を負担しなければならず、どこまでが自然損耗で賃借人が費用を負担しなくてもいいのかが法として規定されていなかったためである。
トラブル解決にあたっては、判例や不動産業界・国土交通省作成のガイドラインなどを基に各当事者間で調整が行われてきていたのが現実だ。
このような事態に終止符を打つべく、今後予定されている民法大改正では敷金の返還義務にも明確なルール造りがなされる見通しが高まっている。

参考記事:http://goo.gl/s0yLlN(THE PAGEより)

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