2019年1月(29日~31日)ツイート:その他(商法3;刑法11)


2019年1月ツイート:61,その他(商法3,民訴法20;刑法38)
2019年1月31日(その他5)
刑法141/ 880/ 容易に逃避可能だったこと,一室を隔てたところにいたXの子らに救援を求めなかったこと,被害者Aは泥酔状態,他方AとXはかねて感情的に対立していた諸事情からすれば,#Xの所為はAの急迫不正の侵害に対する自己の権利防衛のためにしたものでなく,むしろ憤激の余咄嗟に殺害を決意したもの。⇒正当防衛否定。
[最決昭33・2・24刑集12-2-297『判例プラクティス 刑法Ⅰ』〔203〕参照]

刑法140/ 879/ 交差点右折途中,車道中央付近でエンストした自動車が,再始動し時速約5kmで発車する際,自動車運転者としては,#特別の事情なきかぎり_右側方の他車両が交通法規を守り衝突を回避する適切な行動に出ることを信頼し運転すれば足り,法規に違反し追い抜こうとする車両ありうることまで予測する注意義務なし。
[最判昭41・12・20刑集20-10-1212『判例プラクティス 刑法Ⅰ』〔122〕参照]

刑法139/ 878/ 執刀医Xにとり,ケーブルの誤接続のありうることの具体的認識を欠いたなどのため,#誤接続に起因する傷害事故発生の予見可能性が必ずしも高度のものでなく,手術開始直前,#ベテランの看護婦Yを信頼し接続の成否を点検しなかったことが当時の具体的状況下無理からぬものだったといえ,Xに注意義務違反なし。
[札幌高判昭51・3・18高刑集29-1-78『判例プラクティス 刑法Ⅰ』〔124〕参照]

刑法138/ 877/ 直接原因の被害者行為に不適切さある場合も,予測できる範囲ならば,当初の行為者の行為に被害者の不適切な行為をもたらす危険性があり,それが結果へ現実化といい得る。夜間潜水事件:#被告人の行動は被害者を溺死させる危険を引き起こしかねない危険性あり_被害者らの行動は被告人の行動から誘発された。
[山口『刑法総論』3版63頁(最平4・12・17刑集46-9-683,間接型(山口同書61頁LL10))参照]

刑法137/ 876/ 教唆は,故意のない者に犯意を生じさせることが必須要件なので,#教唆者には正犯に犯意を生じさせない義務があり_これに違反しなければ正犯は犯意を抱くことがなく_したがって犯行に至らず構成要件的結果は発生しなかったであろうという結果回避可能性を前提とする。このような回避義務は,単独犯と同様。
[山口『刑法総論』3版324頁(教唆犯の因果性の前提としての結果回避予見可能性)参照]


2019年1月30日(その他9)
刑法136/ 875/ 侵害の急迫性要件(刑法36条1項)は,#予期された侵害を避けるべき義務を課す趣旨ではないから,当然またはほとんど確実に侵害が予期されても,ただちに侵害の急迫性は失われない。しかし,#その機会を利用し積極的に相手に対し加害行為をする意思で侵害に臨んだときは,もはや侵害の急迫性要件を充たさない。
[最決昭52・7・21刑集31-4-747『判例プラクティス 刑法Ⅰ』〔188〕参照。
/ 侵害の急迫性要件(刑法36条1項)は,予期された侵害を避けるべき義務を課す趣旨でないから,当然orほとんど確実に侵害が予期されても,ただちに侵害の急迫性失われない。しかし,単に侵害を避けなかっただけでなく,#その機会を利用し積極的に相手に加害行為をする意思で臨んだときは,侵害急迫性要件不充足。]

刑法135/ 874/ 児童ポルノ法が保護法益とする児童の権利は,#自動の実在性要という意味で具体性を要するが,児童一般の保護という社会的法益と排斥し合うものでない。#現に児童の権利の侵害行為のみならず_児童を性欲の対象としてとらえる社会的風潮の広がりを防ぎ_将来にわたる児童の性的搾取・虐待の防止要請される。
[東京高判平29・1・24高刑集70-1-1参照]

刑法133,134/ 872,873/ 自動車運転死傷行為処罰法2条4号の通行妨害目的は,人または車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図する場合のほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,#人または車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性あることを認識しながら_あえて危険接近行為を行う場合も含む,と解する。
[大阪高判平28・12・13高刑集69-2-12『平成29年度 重要判例解説』〔刑法7〕参照]

/ XY両名は,#自車の走行状況に加え相手車両の走行状況を認識_互いに走行速度を意識し_競争意思の下_交差点が迫っても互いに停止する状況にないことを知りながら_高速走行継続。⇒交差点に至るに先立ち,殊更に赤信号を無視する意思で両車両が交差点に進入することを相互に認識し合い,暗黙に相通じて共謀。
[札幌高判平29・4・14平29(う)1号(裁判所Web)『平成29年度 重要判例解説』〔刑法8〕,参照]

刑法132/ 871/ 刑法103条は,捜査,審判,刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であり,「罪を犯したる者」には,#犯人として逮捕されている者も含まれ_そのような者をして現になされている身柄拘束を免れさせるような性質の行為も,「隠避」にあたる。ex身代わり出頭,虚偽の説明
[最決平元・5・1刑集43-5-405『判例プラクティス 刑法Ⅱ』〔500〕,最決平29・3・27刑集71-3-183『平成29年度 重要判例解説』〔刑法6〕,参照]

商法133/ 870/ 会社法310条は,議決権を行使する代理人資格を制限すべき合理的理由ある場合,定款で,相当と認められる程度の制限を課すことまで禁止していない。
代理人を株主に限る旨の本件Y社定款は,株主総会が株主以外の第三者により攪乱されるのを防止し,会社利益を保護する趣旨,#合理的理由による相当程度の制限。
[最判昭43・11・1民集22-12-2402『会社法判例百選』3版〔32〕参照]

商法132/ 869/ 株主提案権は,少数株主の共益権なので,提案に係る議題,議案の数,提案理由の内容,長さによっては,会社or株主に著しい損害を与えるような権利行使として権利濫用に該当する場合あり得る。そして,提案に係る記載を命じる仮処分は,満足的仮処分(断行的仮処分)の性質を持つため,#より高度な保全の必要性要。
[東京高決丙24・5・31資料版商事法務340-30『会社法判例百選』3版〔31〕参照]

商法131/ 868/ 招集権者(取締役/少数株主)による招集手続(会社法298条以下)の趣旨は,全株主に株主総会開催と会議の目的たる事項を知らせ,#出席の機会_議事・議決参加のための準備の機会を与えるのが目的なので,招集手続を欠いても,株主全員が同意,出席した全員出席総会で,株主総会権限内の事項につき決議すれば有効。
[最判昭60・12・20民集39-8-1869『会社法判例百選』3版〔30〕参照]


2019年1月29日(その他1)
刑法131/ 867/ 実行行為(構成要件的行為)の危険性は,#行為時に存した事情を基礎に客観的に判断。そして,因果関係が異常ではなく経験上通常ありうるか(因果経過ないし介在事情のの経験的通常性,相当性)を問うのではなく,端的に,行為の危険性の結果への現実化(#危険性の現実化)を,(狭義の)因果関係の判断基準とすべき。
[山口『刑法総論』3版59頁-61頁,51頁L15,参照]

2019年1月(1日~28日)ツイート:47,その他(民訴法20;刑法27)
2019年1月(23日~28日分)ツイート:その他(刑法22)
Read: http://tl.gd/n_1sqpmpp http://tl.gd/n_1sqpshp

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