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原稿 · @right_droit4

5th Apr 2019 from TwitLonger

刑訴法短文追加分(2019年4月5日-) (4ヶ)


略号: ☆問題,〇判例,◇その他。R論文,Q設問,T短答。⇒ならば,∴なので(したがって,よって,ゆえに),∵なぜならば,⇔これに対し(て),orまたは,butしかし(もっとも),exたとえば。
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◇法益侵害を伴う捜査方法
刑訴法119/ 1012/ 強制手段とは,有形力の行使を伴う手段をいうのではなく,#個人の意思を制圧し_身体_住居_財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など,特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段をいうのであって,#この程度に至らない法益侵害を伴う手段は,任意捜査でも許容される場合がある。
[古江『事例演習 刑事訴訟法』(2011年)10頁-11頁(最決昭51・3・16刑集30-2-187 )参照。昭和51年決定の意味しうるところを,古江先生の説明を読んで短文にまとめたものです。判例の通りではありませんので,各自ご確認下さい。R19②Q1,R30②Q1]

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◇任意捜査,および写真・ビデオ撮影,の適法性の判断枠組み
刑訴法122/ 1015/ 任意捜査とはいえ,何らかの法益侵害,そのおそれがあるので,#捜査比例の原則により,具体的状況下の必要性,緊急性(嫌疑の程度,事件の重大性など)を考慮し,被侵害利益の性質,程度との衡量により相当と認められ限度で許容可。写真・ビデオ撮影:#嫌疑の合理性,撮影必要性,被侵害法益の性質,侵害程度を衡量。
[古江『事例演習 刑事訴訟法』(2011年)15頁-19頁(最大判昭44・12・24刑集23-12-1625),特に15頁(最決昭51・3・16刑集30-2-187),16頁,19頁(最決平20・4・15刑集62-5-1398)参照]

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◇被疑者の容ぼう等の写真撮影は強制処分か
刑訴法120/ 1013/ 強制処分該当性は,重要な権利,利益制約かにかかり,写真撮影対象,状況により異なる。家屋内にいる者を望遠レンズ,赤外線フィルムで撮影するなど,そのような制約といえるが,公道を公然と歩行中の者の撮影は,推定的意思に反するとはいえ,#プライバシーの要保護性は低く,重要な権利,利益制約とはいえない。
[古江『事例演習 刑事訴訟法』(2011年)16頁参照。R19②Q1,R30②Q1捜査①]

◇ビデオ撮影による捜査
刑訴法121/ 1013/ ビデオ撮影の場合,静止画よりもより,容ぼう等がより明瞭に写され,行動に関するプライバシーが侵害される。but,公道を公然と歩行中の者のビデオ撮影は,写真撮影よりも要保護性が高いとはいえ,重要な権利,利益の制約,強制処分とまではいえない。but,#捜査比例の原則から具体的状況における合理的理由要。
[同書19頁,16頁参照]

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