2019年4月(20日~30日)分ツイート:3,その他(刑法2,刑訴法1)


略号: ☆問題,〇判例,◇その他。R論文,Q設問,T短答。⇒ならば,∴なので(したがって,よって,ゆえに),∵なぜならば,⇔これに対し(て),orまたは,butしかし(もっとも),exたとえば。
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2019年4月28日(その他1)
刑訴法123/ 1029/ ビデオ撮影は,動画であり,#静止画である写真に比べより明瞭に写されうるし,それゆえ犯人特定のために有用であり,行動に関するプライバシーが侵害されされかねない。もっとも,#公道を公然と歩行中の者のビデオ撮影は_写真撮影より要保護性が幾分か高いとはいえ_重要な権利_利益の制約とまではいえない。
[古江賴隆『事例演習 刑事訴訟法』初版(2011年)19頁,R30①Q1捜査① 参照]


2019年4月25日(その他2)
刑法192,193/ 1027,1028/ 責任能力は実行行為(TB的行為)時に存在することが必要(#同時存在の原則)。避けることができたのに,#自ら飲酒行為などで心神喪失状態を生じさせ,その状態でTB的結果を惹起した場合,すなわち,直接結果を惹起した行為(結果行為)に責任能力がなくとも,#原因行為に責任能力があれば_完全な責任を問えないか?
[山口『刑法総論』3版274頁,原因において自由な行為,参照]

/ 結果行為を行う意思で,心神喪失,心神耗弱状態を自ら招致する行為(原因行為)を行った場合,#事前の責任非難ができる。この原因行為時の結果行為意思に基づいて結果行為(実行行為)が行われ,その時点の責任能力はなくとも,#故意喪失事情なければ,原因において自由な行為に完全な責任非難可能(責任モデル)。
[同書278頁-277頁参照。参考:辰巳『趣旨・規範ハンドブック 刑事系』5版40頁も,山口教授の説明をまとめているようである。]

2019年4月(1日~19日)分ツイート:26,その他(憲法3,行政法5;会社法1,倒産法2;刑訴法15)
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