2019年5月ツイート:9,その他(憲法1;民法1,民訴法3;刑法4)


略号: ☆問題,〇判例,◇その他。R論文,Q設問,T短答。⇒ならば,∴なので(したがって,よって,ゆえに),∵なぜならば,⇔これに対し(て),orまたは,butしかし(もっとも),exたとえば。
―――――
2019年5月25日(その他2)
民訴法114,115/ 1037,1038/ 訴えの取下げの意思表示に瑕疵ある場合,民法規定(ex95条)の準用or類推適用(裁判外の和解により取り下げたが,和解に無効原因があった場合等)?
訴訟行為への意思表示規定の準用は,手続の安定を重視し,原則否定されるが,#刑事上罰すべき他人の行為による場合_民訴法338条1項5号の法意に照らし無効主張可。
[司法協会『民事訴訟法講義案』再訂補訂版244頁(否定説,最判昭46・6・25民集25-4-640),R63②,参照]

/ 訴えの取下げの意思表示に瑕疵ある場合,民法規定(ex95条)の類推適用可能(裁判外の和解により取り下げたが,無効原因があった場合等)。∵終局判決後の取下げに再訴禁止効が生じることから,意思に基づかない場合にまでこれを甘受させるのは極めて不公平,#取下げ後手続進行はないので_手続安定を害さない。
[司法協会『民事訴訟法講義案』再訂補訂版244頁-245頁(肯定説),R63②,参照]


2019年5月23日(その他1)
憲法102/ 1036/ いかなる医療行為を受けるか,患者は人格権の一内容として尊重されるべき意思決定をする権利をもつ。#憲法13条後段から身体の不可侵性を保持する権利が導かれる。⇒個人の人格に密接に関わる性自認に関する,性別変更審判の利益享受条件として個人が有する憲法上の権利放棄,制約受忍を求めてはならない。
[『平成29年度 重要判例解説』〔憲法3〕栗田佳泰準教授解説(最判平12・2・29民集54-2-582(輸血許否事件))参照。参考:岡山家津山支審平29・2・6LEX/DB 25545225]


2019年5月20日(その他4)
刑法196,197/ 1034,1035/ 遺棄とは,#場所的離隔を生じさせることにより要扶助者を保護のない状態に置くこと,不保護とは,場所的離隔によらずに要扶助者を保護しないことをいう。ただ,置去り(広義の遺棄)は,作為による遺棄だが,保護責任者についてのみ不保護が処罰されることとの関係で,保護責任者についてのみ処罰対象とすべき。
[山口『刑法各論』2版35頁参照]

/ 遺棄と不保護とは,要扶助者と保護責任者or扶助者との場所的離隔の有無で区別すべき。要扶助者と保護責任者or扶助者との場所的離隔作出たる遺棄には,単純遺棄罪・保護責任者遺棄罪に共通し,作為による場合と保障人的地位にある者の不作為による場合(#要扶助者が任意に立ち去るのに任せる)とが含まれる。
[同書同頁,林幹人『刑法各論』初版(1999年)東京大学出版会46頁,参照]

刑法195/ 1033/ 不作為犯における因果関係も,#実行行為の危険性の現実化として理解する必要がある。不作為犯では,そもそも不作為時にTB的結果発生の危険性が認められるため,その結果への現実化(因果関係)を認めることに通常問題はない。#結果回避可能性が合理的な疑いを越える程度に確実でなくても,未遂犯成立しうる。
[山口『刑法総論』3版80頁本文および注,T01(①オ),参照]

刑法194/ 1032/ #TB的結果の発生が結果回避義務違反に基づいているというためには_結果回避義務を尽くしていたらTB的結果が回避できたといえなければならない。すなわち,結果回避可能性が必要。あれなければこれなしの公式はこれを判断する意味があった。結果回避可能性が,TB的結果発生を理由とする処罰に必要な要件。
[山口『刑法総論』3版57頁参照]


22:24 - 2019年5月16日
/ 司法試験 令和元年 民事系第二問 設問2参照。 中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版316頁(東京高決平17・6・15判時1900-156,東京地決平19・6・28金判1270-12)参照。会社法247条の類推適用。 企業の買収,結合,再編 35,http://tl.gd/n_1sqrb2a
https://twitter.com/right_droit/status/1129014672764489734
会社法101/ 571/ 会社法247条は,「#第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行」の差止請求であるため,247条を277条以下の新株予約権無償割当てに直接適用できない。しかし,#新株予約権無償割当ての内容次第で既存株主の不利益が生じうるため,247条類推適用により救済策として新株予約権無償割当差止請求を認めるべき。
[中村ほか編『ロースクール演習 会社法』2版316頁(東京高決平17・6・15判時1900-156,東京地決平19・6・28金判1270-12)参照。会社法247条の類推適用。R01②Q2(01:令和元年,②:第2問)参照]

2019年5月12日(その他1)
民訴法113/ 1031/ #主張事実が真実かの認定は裁判官の自由な心証(判断)に任せられる。他方,いかなる証拠に基づきいかなる事実を認定すべきか予め定め,その法則に従い事実認定することを法定証拠主義という。民訴法は,#社会生活の複雑化を考慮し_裁判官への信頼に立脚し_合理的事実認定が可能な自由心証主義採用(247条)。
[森圭司『ベーシック・ノート 民事訴訟法』新訂版(2006年)202頁参照]


1:45 - 2019年5月8日
/ 試験論文って、英会話に似てる。
一所懸命理論を考えても、書く練習してないと書けない。一所懸命英文法など理解しも、声に出して読む練習してないと会話に活かせない。


2019年5月4日(その他1)
民法142/ 1030/ 明文はないが,#履行不能が生じたのと同じ原因から_債務者が目的物の代償と考えられる利益(保険金,第三者に対する損害賠償請求権など)を取得した場合,#公平の観点から_債権者が被った損害の限度でその利益の償還請求可。当事者双方帰責事由なく,賃貸借建物が焼失し,賃借人が,火災保険金受領のときなど。
[内田『民法Ⅲ』3版174頁,R8①,参照。代償請求権]

2019年4月ツイート:29,その他(憲法3,行政法5;会社法1,倒産法2;刑法2,刑訴法16)
http://tl.gd/n_1sqt9fb http://tl.gd/n_1sqs93n

©2019@right_droit
ツイフィール: http://twpf.jp/right_droit
ツイッター: https://twitter.com/right_droit
ブログ: http://right-droit.hatenablog.com/archive

Reply · Report Post